固定残業代のトラブルが増えています
厚生労働省からの文章を要約しました。
再点検しましょう。
固定残業代(みなし残業)とは、残業代があらかじめ固定給に含まれている労働契約の事を言います。会社側からしてみれば、固定残業代で残業代は支払っているという認識になっているでしょうが、従業員からしてみれば「いくら残業しても給料は変わらない」そのようなイメージが固定残業代にはあるのではないでしょうか。
しかし、固定残業代が認められるには厳しい条件があり、以下の項目を満たしていなければなりません。
◎ 従業員へ周知の義務
まず、固定残業代で給与換算していることを会社は従業員に知らせる必要があります。これは、口頭で「残業しても固定残業代だから」と、説明するだけではなく、就業規則などの書面できちんと周知させる必要があります。
◎固定残業代と残業時間を明確に記載する必要
また、固定残業は金額と時間を明確に記載する必要があります。例えば「月給25万円(固定残業代を含む)」だけでは、いくら分が固定残業代なのか?それは何時間分の残業なのか?ということが分かりません。
そこで固定残業代では、具体的に固定残業代の金額と残業時間を明記する必要があります。例えば「月給25万円(45時間分の固定残業代5万円を含む)」というような形です。
◎みなし時間と実労働時間の関係性
また、みなし時間(固定残業時間)が実際の労働時間よりも少なかった場合、多かった場合は以下のような給与換算になります。
(1)みなし時間が実労働時間より多い場合
あらかじめみなし時間として定められた時間に満たなかった場合、固定残業代として定められた金額は全額支払う必要性があります。ですから残業時間が少ない月があったからと言って、固定残業代を減らすことはできません。
(2)みなし時間が実労働時間より少ない場合
一方で、みなし時間を実際の残業時間が超えた場合、追加で残業代を支払う必要性があります。つまり、固定残業代を払っているからと言って、いくらでも残業していいことはなく、みなし残業時間を超えたのであれば、別途残業代を支払う義務が生じてきます。